いつも当店のブログを見ていただいてる皆様こんにちは!
川崎市でも対応可能のハウスクリーニング&退去清掃のASLEADです!
今回の当店のブログでご紹介いたしますのは、賃貸物件の退去の際の「退去清掃」「原状回復」についての疑問について書いていきます!
賃貸物件に入居時に収める敷金から、退去の際に修理や修繕にかかった金額を差し引いて、残りの金額が返ってきます。
でも、なかには半分以上戻ってこなかったり、さらに追加で請求されてしまうケースもあります。
これは、入居者には「原状回復」の義務が課されているから。
原状回復とは、簡単にいえば入居した直後の状態に戻して、退去しなければならない、ということです。
ただし、畳の日焼けなど、普通に生活していて発生する汚れや傷(=経年劣化)などは、原則として、借主ではなく、貸主の負担となることが定められており、国土交通省の出しているガイドラインにも、普通に住んで劣化してしまうものまで元に戻す必要はない、と説明されています。
<貸主負担・入居者負担の具体例>
参考までに東京都が作成した「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」で、貸主負担と入居者負担となるケースの具体例を見てみましょう。
●壁
貸主負担:クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
入居者負担:結露を放置したことで拡大したカビ、シミの除去(手入れ不足で腐食させたもの)
●床
貸主負担:家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡
入居者負担:フローリングの色落ち(入居人の不注意で雨が吹き込んだことによるもの)
●浴室
貸主負担:古くなった給湯器の交換(壊れてはいないが、次の入居者確保のために行う場合)
入居者負担:浴槽の水垢、カビの除去(入居人が手入れを怠った結果生じた汚損の場合)
●キッチン
貸主負担:冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ(通常使用による電気ヤケの場合)
入居者負担:使用後の手入れが悪く、ススや油が付着しているガスコンロ置き場、換気扇
ただし経年劣化ではなく、入居者の不注意や過失で生じた汚れや破損などの原状回復にかかる費用は入居者が負担しなければなりません。
実際、このボーダーラインが曖昧なため、トラブルが生じやすいのです。気になる場合には、引っ越しや退去が決まる前にも、早い段階で「原状回復」「退去清掃」の専門業者にご相談しておきましょう♪
ASLEADでは通常のハウスクリーニングはもちろん、退去の際の清掃や原状回復も承っているので気になる方は是非お問い合わせください♪
川崎市や世田谷などでハウスクリーニングやエアコンクリーニングをご利用の際は当店にご相談ください!
~退去・引っ越しがきまったら当店のハウスクリーニングで原状回復~
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